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住宅ローンで夫婦や子育て世帯に支援制度はある?利用できる内容や条件をまとめてご紹介

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子どもがいるご家庭では、住まいに関する悩みや将来設計がより一層大切になります。安心して新しい住まいを持ちたいものの、「住宅ローンや支援制度は複雑で分かりにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、子育て世帯が活用できる住宅ローンの優遇制度や各種支援策について、要点を押さえて分かりやすく解説します。家族の将来を見据えた住宅購入の第一歩に、ぜひ最後までお付き合いください。

住宅ローン減税の子育て世帯への優遇内容(2025年度以降も継続中)

子育て世帯とは、「十九歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが四十歳未満の世帯」と定義されており、住宅取得を支援するために特別な優遇が受けられます。令和七年度(2025年度)も、こうした世帯を対象とした住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置や床面積要件緩和が継続されています。

具体的に、子育て世帯等が省エネ性能の高い住宅(認定長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)を取得した場合、借入限度額は次のとおり上乗せされます:

住宅の種類 子育て世帯等(上乗せ後) その他の世帯
認定長期優良住宅・低炭素住宅 五千万円 四千五百万円
ZEH水準省エネ住宅 四千五百万円 三千五百万円
省エネ基準適合住宅 四千万円 三千万円

また、住宅ローン控除の控除率は、年末のローン残高の〇・七パーセントで、控除期間は最大十三年間とされています。

さらに、床面積要件の緩和も継続されており、本来 五十平方メートル以上 が条件のところ、合計所得金額が一千万円以下であれば、四十平方メートル以上 の住宅にも適用できるとされています。ただし、建築確認は令和七年末までに受けている必要があります。

床面積要件の緩和と省エネ基準の適合条件の概要

まず、住宅ローン減税における床面積の要件ですが、これまで原則として50㎡以上の床面積が必要とされていましたが、令和7年(2025年)末までに建築確認を受けた新築住宅については、所得が1000万円以下の場合に限り、40㎡以上50㎡未満でも対象となる特例措置が延長されています。これにより、子育て世帯などにとっては都市部のコンパクトな住宅も選択肢に入りやすくなります。さらに制度の恒久化に向け、2026年度(令和8年度)以降もこの緩和措置を継続する方向で検討されている状況です。

次に、省エネ基準の適合についてです。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅では、省エネルギー性能の基準への適合が義務化されています。具体的には「省エネ適合住宅」「認定長期優良住宅」「ZEH(ゼッチ)」などの認定を受けることで、長期的な光熱費の抑制や高い住宅性能の確保が期待されます。

こうした条件を満たすことで得られる制度的なメリットは以下のとおりです。

制度・認定 床面積要件の柔軟性 主なメリット
一般の住宅 50㎡以上が原則 標準的な税制メリット適用
40㎡以上50㎡未満(特例) 所得1,000万円以下、令和7年末まで適用 住宅ローン減税の対象範囲拡大
省エネ基準適合住宅等 新築で省エネ基準必須 補助金・税制優遇・ランニングコスト削減

これらの制度を活用することで、特に子育て世帯にとっては、縦横に広い住まいにこだわらず、性能を重視した省エネで快適な住居への選択肢を広げることができ、将来的には光熱費やランニングコストを抑えながら安心して暮らせる住まいを実現しやすくなります。

フラット35 子育てプラスによる金利優遇制度

「フラット35 子育てプラス」は、住宅金融支援機構が提供する、子育て世帯や若年夫婦世帯向けの金利優遇制度です。令和六年二月十三日以降の資金受取分から適用が開始されており、十八歳未満の子どもがいる世帯、または借入申込時点で夫婦のいずれかが四十歳未満である若年夫婦世帯が対象です 。

この制度では、子ども1人につき1ポイントが加算され、ポイント1つにつき当初五年間の金利が年▲0.25%引き下げられます。例えば子ども二人の場合は二ポイントで▲0.50%、三人なら三ポイントで▲0.75%となり、四人で最大▲1.00%の引き下げとなります。さらにポイントが五以上ある場合には六年目以降も引き下げが継続されます 。

また、この制度は「フラット35S」や「維持保全型」「地域連携型(子育て支援)」など、他の金利引き下げメニューとの併用が可能です。各メニューで得たポイントも加算され、合計ポイントに応じて引き下げ幅や適用期間が決定されます。たとえば合計五ポイントであれば当初五年間▲1.0%、六~十年目は▲0.25%の引き下げとなります 。

子どもの人数 付与ポイント数 当初5年間の金利引き下げ幅
1人 1ポイント ▲0.25%
3人 3ポイント ▲0.75%
5人以上 5ポイント以上 ▲1.00%(さらに6~10年目も▲0.25%)

制度の利用状況を見ると、令和七年三月時点で、「フラット35 子育てプラス」は全融資件数の約六三%にあたる一万八千八百三十件で利用されており、平均利用ポイント数は約1.7ポイントでした。そのうち一ポイント利用が四十八・八%、二ポイント利用が三十四・三%、三ポイント以上利用が十三・四%と、子育て世帯にとって重要な選択肢になっていることがうかがえます 。

このように、子どもの人数に応じた柔軟な金利引き下げと、ほかの優遇制度との組み合わせによって、子育て世帯の住宅購入を力強く支える制度となっています。

住宅リフォームに関する税制優遇と拡充内容

子育て世帯にとって、住まいのリフォームを検討する際には税制の支援を受けられる制度があります。令和7年度(2025年)税制改正により、「子育て対応リフォーム」による所得税の特別控除が1年延長され、引き続き利用可能になりました。

この制度の対象となるのは、19歳未満の子を扶養している世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満である世帯です。加えて、合計所得が2,000万円以下であることが条件です。対象とされるリフォーム工事には、子どもの事故防止のための設備(手すり設置・滑りにくい床材への交換・チャイルドフェンスなど)、対面式キッチンへの交換、防犯性強化の開口部工事、収納設備の増設、防音性向上工事、一定範囲の間取り変更が含まれます。工事費が標準的な相当額(補助金等を差し引いた額)で50万円を超えることも必要です。さらに、改修後6ヶ月以内に居住を開始し、令和7年(2025年)12月31日までに完了していることが条件です。床面積は50平方メートル以上であることが求められます。

控除の具体的な内容を以下の表に整理します。

項目内容備考
控除率標準的工事費相当額の10%限度額250万円まで
最大控除額25万円限度額10%控除分
追加控除対象工事を超える部分等について5%控除増改築等を併せて行った場合など

このような制度を活用することで、子育て中のご家庭でも安心・快適な住環境の実現を支援することができます。ご関心のある方は、ご相談をお待ちしております。

まとめ

本記事では、子どもがいるご家庭が住宅を購入する際に活用できる多様な支援制度について解説しました。住宅ローン減税の拡充や床面積要件の緩和、さらにはフラット三十五の金利優遇、住宅リフォーム時の減税など、ご家族の将来を見据えた住まい選びを後押しする制度が充実していることをご理解いただけたかと思います。支援内容はご家庭の状況や物件の条件によって差があるため、より良い住まいと安心を手に入れるために、正しい情報のもとで検討を進めてまいりましょう。

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